人が亡くなると真っ先に行うのが葬儀。たとえ葬儀屋さんに一式をお願いしてもご家族の方は葬儀屋さんに任せっきりというわけにはいかず、細かな打ち合わせや家族の方ご自身で行わなければならない諸手続に心落ち着く暇もない日々を過ごすことになります。  

葬儀や法要が一段落し、心静かに故人を思いおこす日々がやってくると思っていたら、法律上の諸手続はそれを許してくれません。  
四十九日や百カ日が過ぎてから相続手続きしようと思った時、手続き期限が過ぎてしまった・・・、ということもあります。

①埋葬費(葬祭費)受給の申請  
健康保険の埋葬料は、被保険者本人並びに家族の死亡ともに一律5万円が支給されます。  
国民健康保険の場合は、市町村により異なりますが、3〜7万円が支給されます。

②高額療養費受給の申請  
病気・ケガなどで病院等に長期入院したり、治療が長引いたことにより、1ヶ月あたりの医療費の自己負担額が高額となり、一定額 を超過した場合は、その超過部分について高額療養費を受給できます。

③遺族年金の受給申請(共済年金もほぼ同様です)  
遺族基礎年金、遺族厚生年金の2種類があります。ただ、誰でも受給できるわけではなく細かな受給資格要件があります。中高齢寡婦加算等の難しい用語はこのページでは避けたいので、その詳細は割愛させていただきます。詳しくは社会保険事務所や共済組合事務所などでお尋ねください。

④国民年金の死亡一時金の申請  
国民年金の被保険者(第1号被保険者と呼ばれます)が、国民年金の保険料を3年以上納め、かつ老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受給せずにお亡くなりになった場合に12万円から32万円の範囲で遺族の方が受給できます。

⑤生命保険の請求  

生命保険には、民間の生命保険会社の生命保険、日本郵政公社の簡易保険等があります。また、住宅ローンを組んだ際に生命保険に加入しませんでしたか?  

以上おおまかに列挙しましたが、いずれの受給手続きも、支払請求の手続きをしなければ一切支払われませんし、大抵は2年以内に済ませなければならないものばかりです。  
また各請求によって窓口は違いますし、提出書類も全く同じではありません。(一部共通しているものもあります)  
よく確認して、申請漏れのないようにしなければなりませんね。

①返納の手続  
健康保険証(介護保険被保険者証)、年金証書は社会保険事務所・市区町村役所などへ、運転免許証は所轄の警察署へ返納します。パスポートも各都道府県庁の旅券課に返納する必要があります。  

写真の入った運転免許証やパスポートを記念に残したい  
そのような場合は、返納手続の際に申し出ると運転免許証やパスポートを使えないように処理して遺族へ返却してくれます。

②国民年金、厚生年金(共済)受給停止の手続  
この手続は急がなければなりません。厚生年金で言えば、最寄りの社会保険事務所に死亡届を年金証書のほか、死亡証明書(戸籍抄本や死亡診断書)を添付して提出する必要があります。  
この届け出を怠ってしまうと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもあります。

③確定申告の手続  
税金については司法書士の専門外ですので、このホームページでは詳しく触れず、概略だけにします。  
故人の確定申告は、相続人になる方が故人の所得を計算して税務署に申告します。なお、計算によって発生した所得税は、故人の遺産から債務として控除されるそうです。  
申告は、死亡後4ヶ月以内に行わなければなりません。

すべてをここで網羅出来ていませんが、代表的な手続をその期限をまとめています。なお、下記に記載しています期限の起算日は表示しておりませんのでご了承下さい。(あくまで目安として下さい)

�死亡後 出来るだけ早くに行うもの  
電気・ガス・水道・電話といった生活に必要なものの契約者の名義変更。そして、その支払方法の変更です。  ただ、銀行口座や郵便貯金口座からの自動引き落としは手続きしてすぐに引き落としが開始されるものではありませんので、1〜2ヶ月は請求書に添付されている振り込み用紙を使っての入金が必要になります。

�14日以内  
(国民)健康保険証・介護保険証の返却  世帯主の変更(故人が世帯主だった場合)  年金受給停止の手続き(個人が年金受給者だった場合)

�4ヶ月以内
所得税の確定申告(準確定申告)

�10ヶ月以内
相続税の申告

�2年以内  
健康保険や国民健康保険の埋葬料(葬祭費)の申請  労災保険の埋葬料と保険給付金の請求  生命保険の請求(約款にご注意下さい)  高額医療費の申請

�5年以内  
各種年金の受給申請手続き  医療費控除の手続き

「相続」と言う言葉を聞いて、まず最初に思い浮かべることはどういったことでしょうか?
遺産をどのような方法で分けていくのか?ということです。
遺産には不動産、預貯金、有価証券、場合によっては借金(負債)などがあり、その性質はさまざまです。また遺産は数字で語れるものだけではありません。

 例えば
  残った家族の面倒をどうやってみるのか?
  という扶養義務などもあわせて考え、総合的な見地から考えていく
  必要があるはずです。


しかし、いろいろと遺産分割(遺産分け)の方法を検討してみたけれど、どうもうまくいかないなど、遺産相続手続きに頭を悩ませることや場合によっては心が深く傷つくような出来事もあるかもしれません。
時には、負債が多くて相続どころではない! また、最初から遺族(相続人)だけでの話し合いでは不安がある。ということもあるでしょう。
 
そのような時は、法律の専門家である司法書士に相談するのが一番の解決への近道です。皆様が滞りなく遺産相続手続きを進めることが出来るようしっかりサポートします。

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司法書士 中川 剛洋

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