①返納の手続  
健康保険証(介護保険被保険者証)、年金証書は社会保険事務所・市区町村役所などへ、運転免許証は所轄の警察署へ返納します。パスポートも各都道府県庁の旅券課に返納する必要があります。  

写真の入った運転免許証やパスポートを記念に残したい  
そのような場合は、返納手続の際に申し出ると運転免許証やパスポートを使えないように処理して遺族へ返却してくれます。

②国民年金、厚生年金(共済)受給停止の手続  
この手続は急がなければなりません。厚生年金で言えば、最寄りの社会保険事務所に死亡届を年金証書のほか、死亡証明書(戸籍抄本や死亡診断書)を添付して提出する必要があります。  
この届け出を怠ってしまうと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもあります。

③確定申告の手続  
税金については司法書士の専門外ですので、このホームページでは詳しく触れず、概略だけにします。  
故人の確定申告は、相続人になる方が故人の所得を計算して税務署に申告します。なお、計算によって発生した所得税は、故人の遺産から債務として控除されるそうです。  
申告は、死亡後4ヶ月以内に行わなければなりません。

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司法書士 中川 剛洋

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