〒001-0045 札幌市北区麻生町5丁目8-20 麻生ロイヤルハイツ101号
地下鉄南北線 麻生駅1番出口より徒歩2分です。
遺言書をせっかく書いても、書式に則った方式で作成されていないければ、遺言書とは言いません。 単なる日記のように、何の法律効果すら発生しないのです。
当事務所では遺言書作成のサポートを行っております。
相談予約・お問い合わせは、
お電話 011−758−0620
メール naka-shihou@camel.plala.or.jp または問い合わせフォーム
からお願いいたします。
①自筆証書遺言書の作成サポート
押印・署名などの形式的要件は、近所の本屋さんで購入できる「遺言の書き方」のような本で確認できますし難しくありません。しかし、その内容は千差万別。100人いれば100通りの書き方があると言っても過言ではありません。第三者が読んで、その内容が明確な意思表示でなければならないのです。
そこで、
■自筆証書遺言を書こうとしたけど、その内容に自信が持てない方。
■具体的にどう書いていいのかわからない。
■書いてはみたものの、遺言の内容は有効かどうか?
■誰々に遺産を渡らせない方法はあるの?
■遺言はどうやって保管するの?
などの、疑問を当事務所が解決し、確実な遺言書の作成をお手伝いします。
②公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言の作成に関して、次のサービスをご提供します。
(1)遺言の内容決定と原案の作成
「誰に・どの資産を・どれだけ」相続又は遺贈するかを決定していきます。そして、相続税の問題、推定相続人が有する遺留分、 事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。
(2)証人2人以上の決定
推定相続人やその配偶者などの近親者は承認になることが出来ませんので注意が必要です。財産の状況や遺言の内容を証人に知られることになりますので、2人以上の証人を誰かにお願いするには抵抗があるという方は、当事務所で当職含め利害関係のない確実、お客様が安心していただける証人を準備します。
(3)必要書類の取得
正確な遺言書を作成するため、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本・住民票(親族以外の人に遺贈する場合)・会 社等法人の登記事項証明書(会社等の法人に遺贈する場合)、財特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の住民票などを準備します。
印鑑証明書や預金通帳など、本人が所持すべきもの以外は当事務所で準備できますので、その都度ご依頼いただきます。
(4)公証人との日程打ち合わせ
全国の公証人の中から、お好きな公証人に依頼できます。また、公証人役場に行けないという方は、公証人に出張を依頼することが出来ます。
日程の打ち合わせを当事務所で代行いたします。
③秘密証書遺言作成のサポート
秘密証書遺言を作成する際に気になることは、おおむね以下の3点ではないでしょうか?
(1)記載内容が有効かどうか
(2)形式的要件を満たしているのか?
(3)証人を2人以上見つけられるか?
そこで当事務所では、秘密証書遺言の作成について次のサービスを提供いたします。
(1)遺言書の記載方法についてのご指導
(2)当職を含め利害関係のないご安心いただける証人の確保
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遺言書は「普通方式」による方法が3種類。「特別方式」による方法が4種類あります。「特別方式」は緊急時にしか作成されませんので、ごく一般的に「遺言」という言葉が使われる場合は「普通方式」3種類のうち、どれかを示すことになります。
ここでは「普通方式」による3種類の遺言の特徴をご紹介します。
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自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を書き、これに押印すればよいだけのごく簡単なものです。遺言者が字を書くことと押印することさえ出来れば簡単に作成することが出来ます。あとは遺言を書く人が15歳以上で意思能力があれば良いだけです。
ただ、相続争いがもっとも起こりやすい危険な方法であることを納得の上で作成する必要があります。
メリット
・どんな機会でも自分の思ったとおりに書くことができる
・遺言したことを秘密にしておける ・証人が不要 ・費用がかからない(とにかく安い )
デメリット
・遺言書が紛失することがある
・相続人たちに発見してもらえない恐れがある
・第三者によって偽造、変造される恐れがある
・書き方一つ間違えると、遺言が全部無効になることもある
・裁判所による検認手続が必要
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公正証書遺言
公証人役場で遺言者、2名の証人立ち会いのもと、公証人によって遺言書を作成する手続です。作成された遺言書は、遺言した本人はもちろんのこと、公証人役場においても保管されます。
もっとも安心できる遺言の方式といえます。費用はかかりますが、この方式は最良の手段だと思います。
メリット
・適法な遺言書の作成が可能(争いが起こりにくい)
・紛失しても謄本を発行してもらえる ・偽造、変造の恐れが一切ない
・裁判所の検認手続が不要
デメリット
・証人をお願いする必要がある(証人は誰でも良いわけではない)
・費用がかかる
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秘密証書遺言
作成の手続から言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な特徴を持っている遺言の方式です。遺言書の存在は秘密に出来ませんが、遺言書の内容については書いた本人以外わかりません。また、ワープロを使用して書くことができるという特徴があります。
メリット
・内容を秘密に出来る
・自筆でなくても良い(ワープロや代筆が許される)
・公証人役場に提出するので、作成日の特定が出来る
デメリット
・証人をお願いする必要がある(証人は誰でも良いわけではない)
・相続人らに遺言書が発見されない恐れがある
・偽造や変造の恐れが完全には拭えない
・裁判所による検認手続が必要
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