不動産登記と聞いて真っ先に思い浮かべるのが、土地や建物の所有権です。しかし、登記されるのは所有権だけではありません。  
そのほかには   
・賃借権や地上権などの用益権(使用収益する権利です)   
・抵当権などの担保権(競売時の売却益を優先的にもらえる権利)  があります。  

一度、ご自分や家族が所有する不動産登記事項証明書を法務局で取得することをおすすめします。  
自分では気づいていなかった他人の権利が登記されていて 、売買や贈与、相続などの障害になっている ことがあります。  

さて、不動産という価値の大きな財産については登記制度で保護されることになっています。しかし、登記制度を積極的に活用しないと実は保護されません。黙って何もしない人は保護されないのです。  

重要な財産である不動産を守るため、何か登記について不明な点がございました当事務所までお問い合わせ 下さい。

登記完了までの手続きの流れをご説明します。
手続に要する費用は、不動産価格や登記の内容等によって異なります。
いつでもお見積もりします。お気軽にご連絡下さい。

お問い合わせは、   
お電話 011−758−0620   
メール naka-shihou@camel.plala.or.jp  または問い合わせフォーム
からお願いいたします。

1.相談予約       
問い合わせフォーム(メール)またはお電話下さい。

2.お打ち合わせ       
登記すべき内容の確定、登録免許税を算出するための打ち合わせをします。

3.ご案内       
登記の費用・報酬およびスケジュールをお客様にご案内します。内容をご確認いただいた上で、登記手続の依頼をしていただきます。  

4.ご依頼       
委任状等の業務依頼書に署名・押印をお願いします。

5.書類準備       

登記に必要な書面を集めて整えるとともに、不足している場合は当事務所で作成します。また、お客様ご本人で取得すべき印鑑証明書等を準備していただきます。

6.立会       
売買等の契約により登記申請を要する場合は、お客様ご指定の場所にて立会を行います。ここで登記申請に必要な書面等の確認、本人確認等を行い、契約締結になります。(売買の場合は、原則この時点で代金の支払い及び受領が行われます。)

7.登記申請       
当職が代理して登記申請手続きを行います。

8.登記完了       
登記識別情報、登記完了証または登記済証(権利書)等のすべての預かり書類をお客様に引き渡します。

9.事後相談       
登記手続だけでなく、その他お客様が気になっていたり、不明な点がありましたら、いつでもご相談に応じます。

 

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ごあいさつ

司法書士 中川 剛洋

お客様の声にじっくりと耳を傾け、その問題の根幹(原因)を早期に把握することで、さまざまな問題解決に向けた最良の手段をご提案することをモットーにしております。
よろしくお願いします。

中川(なかがわ)
司法書士事務所

住所

〒001-0045 札幌市北区麻生町5丁目8-20 麻生ロイヤルハイツ101号

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