会社法の下では有限会社の制度は廃止されました。よって、現在は新たに有限会社を設立することは出来ません。  
既存の有限会社については、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」と表示)によって、『特例有限会社』として存続することが出来ます。
(整備法2)  

これに伴い、特例有限会社は会社法上の株式会社と旧有限会社法上の有限会社の2つの特徴を併せ持った特殊な会社となるため、すべての会社法が適用されなかったり、特則や経過措置がとられ、その法律実務は複雑なものになってしまいました。  

そこで、会社法及び整備法下における特例有限会社がどのような特徴を持つのかを解説します。

★★商号★★

商号中に『有限会社』という文字を用いなければなりません。他種類の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)と誤認されるような文字を使用することも禁止され、これに違反した場合は100万円以下の過料に処されます。(整備法3条)

★★株主★★

旧有限会社で「社員」と呼ばれていた出資者は、「株主」になります。これまで持っていた出資口数は株式数と見なされます。(整備法8条)

★★株式の譲渡制限の定め★★

発行する全部の株式の内容として、次に掲げる定めがあるものと見なされ、この定めと異なる内容の定めを設ける定款変更が出来ません。(整備法9条)
①株式を譲渡により取得することについて会社の承認を要する旨
②会社の株主が株式を譲渡により取得する場合には、会社が承認したものとみなす旨

★★株主総会の特則1★★

総株主の10分の1以上を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会招集の請求をすることが出来ます。(整備法14条) 要件となる議決権の保有率は高いものの、6ヶ月以上株式を保有していなければならないという保有期間制限がないのが特徴です。

★★株主総会の特則2★★

定款変更などをする場合の特別決議の決議要件が株式会社より加重されています。原則、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって決するとされています。(整備法14)

★★機関設計の不自由★★

1人以上の取締役を置かなければならないほか、定款の規定によって監査役(但し会計監査権限のみ)を置くことが出来ます。(整備法17条・24条) しかし、取締役会・会計参与・監査役会・会計監査人・委員会といった機関設計を自由に行うことは出来ません。(整備法17条)  
また、解散時に清算人会を置くことも出来ません。(整備法33条)

★★役員の任期★★

役員の任期を定める必要がありません。(株式会社は最長10年)仮に、任期を定める場合でも制限がありません。

★★計算書類の公告★★

株式会社と異なり、計算書類を公告する義務はありません。(整備法28条)

★★みなし解散★★

会社法に定めのある、休眠会社のみなし解散の規定は適用されません。(整備法32条) これは、従来と同じ扱いですね。

★★企業再編★★

吸収合併消滅会社又は吸収分割会社となる企業再編手続き、持分会社への組織変更のみ可能です。

 

会社法下において、有限会社を有限会社のまま存続させることに何ら問題はありません。しかし、会社法では特例有限会社を特殊な会社形態の扱いと考えているようでして、整備法45条によって商号変更という簡単な手続きで株式会社へ移行できる 道筋を作っています。

★★有限会社から株式会社への移行手続★★

①新商号の選定  
会社名をそのまま使用することが原則ですが、全く新しい商号をつけることが可能です。新しい商号を選定する時は、当事務所で類似商号・商標等に該当しないかどうかを調査いたします。

 

下向き矢印

②新会社の基本事項の決定  
株式会社という新しい組織になるわけですから、これを契機に事業内容、会社機関の設計、役員、営業年度、公告方法、発行株式などについての新たに検討を行い、当事務所と打ち合わせをしながら会社の概要を決定します。

下向き矢印

③新定款の打ち合わせ  
お客様との打ち合わせの中で作成した会社の概要にあわせて、当事務所が定款の基本案を作成します。この基本案をベースにお客様のご要望にあわせて定款をオーダーメードします。

下向き矢印

④株主総会等の開催  
お客様で株主総会を開催し、有限会社から株式会社への移行について承認決議していただきます。なお、当事務所では株主総会等につき開催のお手伝いをさせていただいております。

下向き矢印

⑤お客様の必要書類等の準備  
お客様が用意する必要書類や新代表印の作成をご案内いたします。

下向き矢印

⑥必要書類等への押印等  
株式会社への移行に必要な様々な書類に押印や署名等をしていただきます。

下向き矢印

⑦法務局へ登記申請  
すべての書類等を整え、管轄法務局へ登記申請を行います。

下向き矢印

⑧登記の完了  
必要な枚数の登記事項証明書(会社謄本)、印鑑証明書を取得のうえ、移行手続きに使用した関係書類とともにお客様にお渡しし、株式会社への移行手続きが完了します。 

有限会社から株式会社への手続費用についてはこちら

 

有限会社において役員の任期は、定款で特に定めていない限り考える必要はありませんでした。(整備法18条)しかし、株式会社においては役員の任期は必ず存在します。(会社332条)

よって有限会社から株式会社へ商号変更によって移行した場合、取締役等の役員について、任期の満了時期に注意しておかなければなりません。なお、当事務所で会社法務についてお手伝いさせていただいている会社様につきましては、当事務所から役員の任期など、登記しなければならない事項について随時お知らせします。

 

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特例有限会社の取締役が株式会社へ移行した際に、その任期がどのように取り扱われるかご案内します。

 

◆◆基本ルール◆◆

  特例有限会社の取締役のうち、選任後の期間が

 

 ①移行後の株式会社の定款(又は会社法)で定める任期の範囲内である場合

                          →商号変更おいては影響を受けない

 ②移行後の株式会社の定款(又は会社法)で定める任期の範囲外である場合

                          →商号変更と同時に任期が満了し退任する

 

 

◆◆具体例◆◆

  【移行後の株式会社の定款で任期を10年とする会社を例にします】

    ①選任後11年経過している取締役の場合→商号変更と同時に任期満了退任

    ②選任後4年経過している取締役の場合→6年後に任期満了退任

 

※有限会社設立当初から取締役である場合、会社の登記事項証明書に「就任日」は登記され
      
ていません。このような取締役の場合は「会社成立の年月日」を起算点にして計算します。

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司法書士 中川 剛洋

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よろしくお願いします。

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