株式会社設立に選べる3つのコース

会社設立手続をパッケージ化exclamation
お客様のご要望に応え、会社設立手続を定款作成代行のみを行う『定款作成パック』から会社設立手続のほぼすべてを網羅する『設立登記フルパック』まで、3つのコースを設定しました。お客様の実情に合わせてお選びいただけます。

 コース名

 お客様の

ご負担額
A

お客様がすべてをご自身で
手続する場合
の負担額

お客様の

負担増加額
A−B

 1.設立登記フルパック

 28万8,000円

 24万3,200円

 44,800円

 2.設立登記セミパック

 28万7,550円

 24万3,200円

 44,350円

 3.設立登記セルフパック

 26万2,550円

 24万3,200円

 19,350円


 各コースのサービス・金額の詳細は、上表のコース名をクリックしてください。

 
※上記各コースは、札幌法務局取り扱い管轄内で会社を設立する際の金額です。
※札幌法務局取り扱い管轄はこちら
ごあいさつ
初めまして、司法書士の中川剛洋(なかがわたけひろ)です。
当事務所のホームページへお越しいただきありがとうございます。

これって、法律上のトラブルのはずだけど・・・ 誰に相談したらいいの?

法律を扱う業種は、何かと敷居が高くて相談しにくい。
                    そんなイメージありませんか?

また司法書士は、登記を専門に扱う業種と思っている方は多いのではないでしょうか。
たしかに司法書士の業務の現状は、登記に関するものが中心ですが、司法書士は裁判所や検察庁に提出する書類の作成やその相談業務も行っております。


 さて・・・
 司法書士という職種について述べてはみましたが、この職種の特性に頼ってばかりいては、お客様の悩み・不安を少しでも和らげることにつながらないと日々考えております。
 そこで当事務所の運営方針は、親切・丁寧なサービスをモットーにするという一職業人として当たり前のことは当然として、皆様の悩み・不安を法律の部分からだけでなく、様々な方向から光を当てて、その解消方法を検討してゆくお手伝いが出来ることを目標にしております。(その一環がお客様のお話にじっくりと耳を傾けるというです。)
 現在は、下記「当事務所の業務内容」に関することを中心にしておりますが、日々自己を研鑽し、より多くの皆様のお役に立てるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。
ひらめき初回相談料は無料ですひらめき※注1

当事務所では、お客様のお話にじっくりと耳を傾け、適切な問題解決の手段をご提案することをモットーにしています。そのため、お客様が時間に追われて話し漏れのないように初回相談料を無料(2時間まで)としています。※注1

同一人の方でも、相談していただける内容が異なれば、何度でも初回相談料を無料としますので、お気軽にご相談ください。

相談予約・お問い合わせは、
  お電話 011−758−0620
  メール naka-shihou@camel.plala.or.jp または問い合わせフォーム
からお願いいたします。

※注1:メール又は問い合わせフォームから相談予約された方のみ初回相談料無料です。
     お電話でのお問い合わせ、相談予約につきましては無料対象となりませんので
     ご注意下さい。
当事務所の業務内容

1.遺産相続に関する各種手続き全般
 遺産相続、遺産分割に関する手続全般のお手伝いをさせていただきます。
 一人の方がお亡くなりになると、遺族の方はその事務手続きの煩雑さ・数の多さに驚かれることでしょう。裁判所を利用しなければ解決できない相続手続も多岐にわたり、法律専門家の手を必要とする場面がございます。
 なお当事務所で法律上扱うことのできない業務につきましては、提携している税理士、社会保険労務士等の各種専門職のネットワークで解決します。

2.不動産の登記手続き 
不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在、面積等の物理的な状況はもとより、所有権や担保権等の権利を登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。
 当事務所は取引や相続等、不動産を巡る様々な権利変動について、登記に関する手続きの専門家として、その権利を安全な形で完成させる役割を担います。

3.会社、法人の法務手続き
 現代社会において、企業活動をめぐる環境は日々変化し、各企業はその規模の大小を問わす、コンプライアンス(法令遵守)体制の確立が求められています。
 当事務所では、会社法及びその関係諸法例の専門家として、商業登記に関する依頼を受託するのはもちろんのこと、各企業からの個別的相談に応じたり、また継続的に顧問契約の締結をするなどして、企業法務のコンサルタントとしての役割を担います。

4.裁判所や検察庁に提出する書類の作成
 裁判所等に提出する書類の作成事務を行います。この業務を通して弁護人を立てない、お客様自身による裁判手続きへの主体的な関わりを支援します。お客様が裁判手続きの中でどのような位置にあるのかを知り、どのような手続きが必要であるのかを選択しながら、納得のいく紛争解決ができるようにアドバイスしながら、お客様と二人三脚で手続きを進めます。

5.その他 各種ご相談
 法律上のトラブルは、法律を論ずるだけでは解決できないことがたくさんあります。もしかすると、法律とは全く関係のない部分(例えば、当事者同士の「勘違い」など)に問題の根源があるかもしれません。
 法律の上では正しいことを述べていても、これを上手に相手方に伝え、正しい順序で各種の手続きを進めなくては問題の解決は図れません。事案によっては、権利を主張するために、内容証明郵便を送付したことでかえって事態を悪化させることもあるのです。
 当事務所では、まずお客様と面談し、じっくりとお話を聞いた上で適切な問題解決の手段をご提案します。