会社法下における機関設計の柔軟化を活用する方法のご案内

◆名前だけ借りている役員がいる◆  
旧商法下では取締役3名以上かつ監査役1名以上が必須でした。そこで、親戚や友人・知人等から名前を借りて機関を維持している会社が見受けられます。これは、会社のあるべき姿として健全とは言い難いです。以下の手順で正しい姿に変更することをご提案します。  
(1)定款変更 取締役の員数規定の変更           
監査役を設置しない旨の変更           
取締役会の廃止           
株式譲渡制限規定の変更  
(2)退任手続 名前を借りている方の退任手続きをとります  
(3)登記手続

◆機関が現に機能していない◆  
①にかなり近い形態なのですが、現にいる取締役や監査役が会社経営に関して役員として機能していないのであれば、機関をスリム化させるというのも一つの方法です。以下は、監査役を廃止する場合のパターンです。

(1)定款変更 監査役を設置しない旨の変更           
       取締役会の廃止           
                                株式譲渡制限規定の変更           
                                代表取締役選定方法の規定設定  
(2)退任手続 退任手続きをとります  
(3)登記手続

◆社長の権限強化(維持)をしたい◆  
社長やその家族の方が出資した株式会社において、従業員を役員待遇して取締役にしている場合でも、経営に関しては社長が決定している会社において、その権限を維持しておく必要性があります。  
会社はいったい誰のものなのか?  
近年、日本ではこういった問いかけが盛んになされています。たしかに経済的な面で言えば「会社は株主のもの=出資した社長本人やその家族のもの」と言えます。  
しかし、企業価値の共有者は誰か?  という問いかけをしたら、その答えは、従業員、経営者、顧客、取引先、債権者など、会社の利害関係者すべてがあてはまります(佐山展生氏、「新会社法で変わる敵対的買収」東洋経済新報社)。  
経営が軌道に乗ると、会社は社長だけのものではなくなってきます。従業員や他の役員も社長の経営方針に対して意見を言うようになってきます。この従業員達の意見は比較的会社の発展のための意見なので、会社のトップとして責任を負う社長にとって非常に貴重なものですが、経営者としての責任を負わないがゆえの『視野の狭さ』というものもあります。  そこで、社長と従業員もしくは他の取締役が対峙することがあります。こういった場合の問題解決の手法は会社法の中にあります。ただし、問題が発生してからでは遅いので、事前に対処しておく必要があります。  
(1)機関設計の見直し    
 取締役会の必要性の検討    
 監査役の必要性並びに監査権限の検討    
 役員任期の検討    
 代表取締役選定方法の検討  
(2)機関の権限の見直し    
 新株主加入時の承認機関の検討    
 募集株式発行の決議機関の検討  
(3)発行株式の見直し    
 種類株式発行の検討(黄金株の導入など)    
 属人的株式導入の検討    
 株主構成再構築を視野に入れた自己株式取得手続  
(4)内部統制システムの構築    
 内部統制だけでなく対外的なコーポレートガバナンス(企業統治)も含めて検討

 

株式会社は発行する株式全部について、以下の性質を付与することが出来ます。
そのメリット・デメリットをご紹介します。

①株式の譲渡を制限する  
云わずと知れた譲渡制限付き株式のことです。  
この定款規定を設けることで、株主は株式を自由に譲渡することが出来なくなります。大抵の株式会社が発行する株式は譲渡制限付き株式ですから、既存の株式会社が、この規定を新たに設けたり変更したりする場面は少ないでしょう。  

◆メリット◆   
部外者が会社の経営に参画することを予防する  

◆デメリット◆   
株式の譲渡手続きに手間がかかる   
譲渡価格の算定根拠について話が折り合わない場合がある

②取得請求権を付与する  
取得請求権とは、株主が会社に対して「今もっている株式を買って下さい」 と云うことの出来る権利です。会社は、現金でこの株式を買い取ることが出来るのはもちろん、現金買取に代えて新株予約権や社債を交付したり、全く異なる財産を交付することで対応することも出来ます。  
なお、取得請求権の行使期間や価格(算定根拠など)をあらかじめ定款で定めておく必要があります。  

◆メリット◆   
会社経営に興味のない株主にピッタリ   
株式の価格が高いときに行使すると株主に経済的利益がある   
会社経営に興味のある株主(=安定株主)が残る                     
(踏み絵のような使い方です)  

◆デメリット◆   
買取資金等がなければ買い取りできない   
株式の価格によっては株主が権利行使をためらってしまう

③取得条項を付与する  
取得条項とは②の取得請求権とは全く逆の権利で、会社側から強制的に株主から株式を買い取る権利 です。この取得条項も②と同じで、現金買取だけでなく、新株予約権や社債の交付、その他の財産の交付に代えることが出来ます。  
一定に事由が生じた時や一定の日の到来をもって、会社はこの権利を発動することが出来ます。  

◆メリット◆   
既存の株主構成を変更したい時に利用できる   
会社経営陣の都合の良い場面で発動可能   
100%減資を行い任意整理手続きの伏線になる  

◆デメリット◆   
この定めを設定する際に、株主全員の同意が必要(根回しが必要)

既存の有限会社は特例有限会社として存続することができますが、整備法第45条によって簡単な手続きで株式会社への移行することができます。ここでは、かなり大雑把に有限会社のまま存続する場合と株式会社移行した場合それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

★★有限会社のままだったら・・・★★

◆メリット◆  
①看板・名刺など新たな備品の作成が必要なく費用がかからない  
②法律の規定によって解散したとみなされることはない  
③役員に原則任期がない(登記費用の節約)  
④決算公告の必要性がない

◆デメリット◆  
①会社のスケールが小さく見られがち    
自分たちより規模の小さな株式会社が存在するにもかかわらず、有限会社というだけで株式会社より小さな会社に見られてしまう。  
②法律関係が会社法のみですまないので解釈が面倒  
​③有限会社を名乗る周りの会社がやがて減ってくる  
④企業再編手続きでは存続会社になれない(注・会社分割に例外あり)

★★有限会社から株式会社への移行★★

◆メリット◆  
①安い費用で株式会社を名乗ることができ、新たに株式会社を設立するよりお得  
②機関設計の自由度が増す  
③株主総会の決議要件が緩和される  
④移行を契機に会社内における権利関係を整理できる

◆デメリット◆  
①決算公告が必要になる  
②役員に任期が発生する  
③商号変更にかかる経費が一時的に発生する

有限会社から株式会社への移行手続きについてはこちら

 

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司法書士 中川 剛洋

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