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既存の有限会社は特例有限会社として存続することができますが、整備法第45条によって簡単な手続きで株式会社への移行することができます。ここでは、かなり大雑把に有限会社のまま存続する場合と株式会社移行した場合それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
★★有限会社のままだったら・・・★★
◆メリット◆
①看板・名刺など新たな備品の作成が必要なく費用がかからない
②法律の規定によって解散したとみなされることはない
③役員に原則任期がない(登記費用の節約)
④決算公告の必要性がない
◆デメリット◆
①会社のスケールが小さく見られがち
自分たちより規模の小さな株式会社が存在するにもかかわらず、有限会社というだけで株式会社より小さな会社に見られてしまう。
②法律関係が会社法のみですまないので解釈が面倒
③有限会社を名乗る周りの会社がやがて減ってくる
④企業再編手続きでは存続会社になれない(注・会社分割に例外あり)
★★有限会社から株式会社への移行★★
◆メリット◆
①安い費用で株式会社を名乗ることができ、新たに株式会社を設立するよりお得
②機関設計の自由度が増す
③株主総会の決議要件が緩和される
④移行を契機に会社内における権利関係を整理できる
◆デメリット◆
①決算公告が必要になる
②役員に任期が発生する
③商号変更にかかる経費が一時的に発生する
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