会社法下において、有限会社を有限会社のまま存続させることに何ら問題はありません。しかし、会社法では特例有限会社を特殊な会社形態の扱いと考えているようでして、整備法45条によって商号変更という簡単な手続きで株式会社へ移行できる 道筋を作っています。

★★有限会社から株式会社への移行手続★★

①新商号の選定  
会社名をそのまま使用することが原則ですが、全く新しい商号をつけることが可能です。新しい商号を選定する時は、当事務所で類似商号・商標等に該当しないかどうかを調査いたします。

 

下向き矢印

②新会社の基本事項の決定  
株式会社という新しい組織になるわけですから、これを契機に事業内容、会社機関の設計、役員、営業年度、公告方法、発行株式などについての新たに検討を行い、当事務所と打ち合わせをしながら会社の概要を決定します。

下向き矢印

③新定款の打ち合わせ  
お客様との打ち合わせの中で作成した会社の概要にあわせて、当事務所が定款の基本案を作成します。この基本案をベースにお客様のご要望にあわせて定款をオーダーメードします。

下向き矢印

④株主総会等の開催  
お客様で株主総会を開催し、有限会社から株式会社への移行について承認決議していただきます。なお、当事務所では株主総会等につき開催のお手伝いをさせていただいております。

下向き矢印

⑤お客様の必要書類等の準備  
お客様が用意する必要書類や新代表印の作成をご案内いたします。

下向き矢印

⑥必要書類等への押印等  
株式会社への移行に必要な様々な書類に押印や署名等をしていただきます。

下向き矢印

⑦法務局へ登記申請  
すべての書類等を整え、管轄法務局へ登記申請を行います。

下向き矢印

⑧登記の完了  
必要な枚数の登記事項証明書(会社謄本)、印鑑証明書を取得のうえ、移行手続きに使用した関係書類とともにお客様にお渡しし、株式会社への移行手続きが完了します。 

有限会社から株式会社への手続費用についてはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-758-0620

<受付時間>
平日 9:00~17:30

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

司法書士 中川 剛洋

お客様の声にじっくりと耳を傾け、その問題の根幹(原因)を早期に把握することで、さまざまな問題解決に向けた最良の手段をご提案することをモットーにしております。
よろしくお願いします。

中川(なかがわ)
司法書士事務所

住所

〒001-0045 札幌市北区麻生町5丁目8-20 麻生ロイヤルハイツ101号

アクセス

地下鉄南北線 麻生駅1番出口より徒歩2分です。

受付時間

平日 9:00~17:30