会社法下における機関設計の柔軟化を活用する方法のご案内

◆名前だけ借りている役員がいる◆  
旧商法下では取締役3名以上かつ監査役1名以上が必須でした。そこで、親戚や友人・知人等から名前を借りて機関を維持している会社が見受けられます。これは、会社のあるべき姿として健全とは言い難いです。以下の手順で正しい姿に変更することをご提案します。  
(1)定款変更 取締役の員数規定の変更           
監査役を設置しない旨の変更           
取締役会の廃止           
株式譲渡制限規定の変更  
(2)退任手続 名前を借りている方の退任手続きをとります  
(3)登記手続

◆機関が現に機能していない◆  
①にかなり近い形態なのですが、現にいる取締役や監査役が会社経営に関して役員として機能していないのであれば、機関をスリム化させるというのも一つの方法です。以下は、監査役を廃止する場合のパターンです。

(1)定款変更 監査役を設置しない旨の変更           
       取締役会の廃止           
                                株式譲渡制限規定の変更           
                                代表取締役選定方法の規定設定  
(2)退任手続 退任手続きをとります  
(3)登記手続

◆社長の権限強化(維持)をしたい◆  
社長やその家族の方が出資した株式会社において、従業員を役員待遇して取締役にしている場合でも、経営に関しては社長が決定している会社において、その権限を維持しておく必要性があります。  
会社はいったい誰のものなのか?  
近年、日本ではこういった問いかけが盛んになされています。たしかに経済的な面で言えば「会社は株主のもの=出資した社長本人やその家族のもの」と言えます。  
しかし、企業価値の共有者は誰か?  という問いかけをしたら、その答えは、従業員、経営者、顧客、取引先、債権者など、会社の利害関係者すべてがあてはまります(佐山展生氏、「新会社法で変わる敵対的買収」東洋経済新報社)。  
経営が軌道に乗ると、会社は社長だけのものではなくなってきます。従業員や他の役員も社長の経営方針に対して意見を言うようになってきます。この従業員達の意見は比較的会社の発展のための意見なので、会社のトップとして責任を負う社長にとって非常に貴重なものですが、経営者としての責任を負わないがゆえの『視野の狭さ』というものもあります。  そこで、社長と従業員もしくは他の取締役が対峙することがあります。こういった場合の問題解決の手法は会社法の中にあります。ただし、問題が発生してからでは遅いので、事前に対処しておく必要があります。  
(1)機関設計の見直し    
 取締役会の必要性の検討    
 監査役の必要性並びに監査権限の検討    
 役員任期の検討    
 代表取締役選定方法の検討  
(2)機関の権限の見直し    
 新株主加入時の承認機関の検討    
 募集株式発行の決議機関の検討  
(3)発行株式の見直し    
 種類株式発行の検討(黄金株の導入など)    
 属人的株式導入の検討    
 株主構成再構築を視野に入れた自己株式取得手続  
(4)内部統制システムの構築    
 内部統制だけでなく対外的なコーポレートガバナンス(企業統治)も含めて検討

 

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