株式会社は発行する株式全部について、以下の性質を付与することが出来ます。
そのメリット・デメリットをご紹介します。

①株式の譲渡を制限する  
云わずと知れた譲渡制限付き株式のことです。  
この定款規定を設けることで、株主は株式を自由に譲渡することが出来なくなります。大抵の株式会社が発行する株式は譲渡制限付き株式ですから、既存の株式会社が、この規定を新たに設けたり変更したりする場面は少ないでしょう。  

◆メリット◆   
部外者が会社の経営に参画することを予防する  

◆デメリット◆   
株式の譲渡手続きに手間がかかる   
譲渡価格の算定根拠について話が折り合わない場合がある

②取得請求権を付与する  
取得請求権とは、株主が会社に対して「今もっている株式を買って下さい」 と云うことの出来る権利です。会社は、現金でこの株式を買い取ることが出来るのはもちろん、現金買取に代えて新株予約権や社債を交付したり、全く異なる財産を交付することで対応することも出来ます。  
なお、取得請求権の行使期間や価格(算定根拠など)をあらかじめ定款で定めておく必要があります。  

◆メリット◆   
会社経営に興味のない株主にピッタリ   
株式の価格が高いときに行使すると株主に経済的利益がある   
会社経営に興味のある株主(=安定株主)が残る                     
(踏み絵のような使い方です)  

◆デメリット◆   
買取資金等がなければ買い取りできない   
株式の価格によっては株主が権利行使をためらってしまう

③取得条項を付与する  
取得条項とは②の取得請求権とは全く逆の権利で、会社側から強制的に株主から株式を買い取る権利 です。この取得条項も②と同じで、現金買取だけでなく、新株予約権や社債の交付、その他の財産の交付に代えることが出来ます。  
一定に事由が生じた時や一定の日の到来をもって、会社はこの権利を発動することが出来ます。  

◆メリット◆   
既存の株主構成を変更したい時に利用できる   
会社経営陣の都合の良い場面で発動可能   
100%減資を行い任意整理手続きの伏線になる  

◆デメリット◆   
この定めを設定する際に、株主全員の同意が必要(根回しが必要)

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