有限会社において役員の任期は、定款で特に定めていない限り考える必要はありませんでした。(整備法18条)しかし、株式会社においては役員の任期は必ず存在します。(会社332条)

よって有限会社から株式会社へ商号変更によって移行した場合、取締役等の役員について、任期の満了時期に注意しておかなければなりません。なお、当事務所で会社法務についてお手伝いさせていただいている会社様につきましては、当事務所から役員の任期など、登記しなければならない事項について随時お知らせします。

 

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特例有限会社の取締役が株式会社へ移行した際に、その任期がどのように取り扱われるかご案内します。

 

◆◆基本ルール◆◆

  特例有限会社の取締役のうち、選任後の期間が

 

 ①移行後の株式会社の定款(又は会社法)で定める任期の範囲内である場合

                          →商号変更おいては影響を受けない

 ②移行後の株式会社の定款(又は会社法)で定める任期の範囲外である場合

                          →商号変更と同時に任期が満了し退任する

 

 

◆◆具体例◆◆

  【移行後の株式会社の定款で任期を10年とする会社を例にします】

    ①選任後11年経過している取締役の場合→商号変更と同時に任期満了退任

    ②選任後4年経過している取締役の場合→6年後に任期満了退任

 

※有限会社設立当初から取締役である場合、会社の登記事項証明書に「就任日」は登記され
      
ていません。このような取締役の場合は「会社成立の年月日」を起算点にして計算します。

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