不動産登記と聞いて真っ先に思い浮かべるのが、土地や建物の所有権です。しかし、登記されるのは所有権だけではありません。  
そのほかには   
・賃借権や地上権などの用益権(使用収益する権利です)   
・抵当権などの担保権(競売時の売却益を優先的にもらえる権利)  があります。  

一度、ご自分や家族が所有する不動産登記事項証明書を法務局で取得することをおすすめします。  
自分では気づいていなかった他人の権利が登記されていて 、売買や贈与、相続などの障害になっている ことがあります。  

さて、不動産という価値の大きな財産については登記制度で保護されることになっています。しかし、登記制度を積極的に活用しないと実は保護されません。黙って何もしない人は保護されないのです。  

重要な財産である不動産を守るため、何か登記について不明な点がございました当事務所までお問い合わせ 下さい。

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司法書士 中川 剛洋

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