遺言書は「普通方式」による方法が3種類。「特別方式」による方法が4種類あります。「特別方式」は緊急時にしか作成されませんので、ごく一般的に「遺言」という言葉が使われる場合は「普通方式」3種類のうち、どれかを示すことになります。  
ここでは「普通方式」による3種類の遺言の特徴をご紹介します。

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自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を書き、これに押印すればよいだけのごく簡単なものです。遺言者が字を書くことと押印することさえ出来れば簡単に作成することが出来ます。あとは遺言を書く人が15歳以上で意思能力があれば良いだけです。  
ただ、相続争いがもっとも起こりやすい危険な方法であることを納得の上で作成する必要があります。

メリット
・どんな機会でも自分の思ったとおりに書くことができる
・遺言したことを秘密にしておける ・証人が不要 ・費用がかからない(とにかく安い

デメリット
・遺言書が紛失することがある
・相続人たちに発見してもらえない恐れがある
・第三者によって偽造、変造される恐れがある
・書き方一つ間違えると、遺言が全部無効になることもある
・裁判所による検認手続が必要

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公正証書遺言

 公証人役場で遺言者、2名の証人立ち会いのもと、公証人によって遺言書を作成する手続です。作成された遺言書は、遺言した本人はもちろんのこと、公証人役場においても保管されます。  
もっとも安心できる遺言の方式といえます。費用はかかりますが、この方式は最良の手段だと思います。

メリット
・適法な遺言書の作成が可能(争いが起こりにくい)
・紛失しても謄本を発行してもらえる ・偽造、変造の恐れが一切ない
・裁判所の検認手続が不要

デメリット
・証人をお願いする必要がある(証人は誰でも良いわけではない)
・費用がかかる

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秘密証書遺言

 作成の手続から言えば、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な特徴を持っている遺言の方式です。遺言書の存在は秘密に出来ませんが、遺言書の内容については書いた本人以外わかりません。また、ワープロを使用して書くことができるという特徴があります。

メリット
・内容を秘密に出来る
・自筆でなくても良い(ワープロや代筆が許される)
・公証人役場に提出するので、作成日の特定が出来る

デメリット
・証人をお願いする必要がある(証人は誰でも良いわけではない)
・相続人らに遺言書が発見されない恐れがある
・偽造や変造の恐れが完全には拭えない
・裁判所による検認手続が必要

 

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