現物出資する際にネックとなるのは、裁判所に「検査役」の選任を申し立てしなければならないことです。

株式会社の設立に裁判所への申立が必要というのは面倒な気がします。

しかし会社法では、この面倒を回避するための要件が規定されています。

1.現物出資する財産の総額が500万円以下の場合

2.市場価格のある有価証券で、その評価額が有価証券の市場価格として法務省令で定める方法 により算定されるものを超えない場合

3.現物出資財産等について、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の 証明を受けた場合
(現物出資する財産が不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)

 

もっともポピュラーなのが、現物出資の総額を500万円以下に抑えるというものでしょう。

また、極端に価格の安い物品まで現物出資するというのは、会社設立後の資産計上、財産引継の手続をする際に手間がかかります。

そこで当事務所では10万円以上の評価価格があるものを現物出資することをおすすめすることが多いです。車・パソコンなどが中心です。一般的な事務机など、評価価格が安く、製造番号や製造年月日不明の物品については、それらを現物出資することのメリットは小さいと考えております。

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司法書士 中川 剛洋

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