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発起設立を前提としたお話しです
株式会社の設立にあたって、発起人は会社に対して出資しなければなりません。これが『資本金』です。
しかし、出資財産は現金に限らず出資することが出来ます。
現金以外の出資=現物出資
では、現物出資の目的物となる財産とはどのようなものでしょうか?
具体例を挙げるときりがありません。
ここでは4分類しかしませんが、これらを端的に説明すると、
1.譲渡可能であること
2.貸借対照表に資産として計上できるもの
以上の2点を押さえれば、持っている財産が会社に出資できるかどうかを判断できると思います。
よって、「労務」・「信用」などは、株式会社で現物出資することは出来ないのです。
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