遺言の主な役割は、自分の死後に財産をどのような形で残したいかを文書によって意思表示する遺族へのメッセージです。
遺産相続において遺言書があれば、相続は遺言書の記載内容が優先されるので、相続争い(争続とも呼ばれます)などのトラブルを未然に防ぐことが出来るのです。

メリットその1
相続人を選ぶことが出来る   
<どの財産を><誰に><いくら>相続させるかという指定が出来ます。   
おおざっぱに「4分の3は妻に相続させる」のような指定方法も可能ですし 、「◇◇市の土地と建物は長男に相続させる」のように細かく指定すること が出来ます。   
また、相続人以外の人に遺贈することも出来ます。たとえば、事業を営んでいる方が娘婿(相続人ではない)に事業資産(株式など)を承継させることが出来ます。   
また、孫に学費を残しておきたいという場合にも遺言は非常に有効な手段といえます。

メリットその2
遺産相続トラブルを回避出来る   
有効な遺言書があれば、相続の方法はその遺言書の記載内容が優先されます。よってご遺族の方が互いの権利を主張しあってご遺族同士の無用な争いを避けることが出来ます。

メリットその3
相続手続きがスムーズ   
遺言書の記載内容に従って相続手続きを行うのですから、相続人全員で何かの合意が必要な場面を極力減らすことが出来ます。   
また、遺言書の中で遺言執行者を定めておくことが出来ます。この遺言執行者は遺産相続手続の事務管理者と考えていただければ良いです。   
相続人の方が遺言執行者になることが出来ますし、司法書士のような法律家が公正な第三者として遺言執行にあたることもあります。   
なお、当事務所で遺言書作成サポートを依頼された場合、遺言執行者   への就任業務を行っております。

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