遺言を作成することで、後継者に会社の株式等の財産を集中させることができるようになります。ただし、集中の度合いによっては相続人達から『遺留分』を主張され 、事態が悪化し事業承継どころではなくなる恐れがありますので、遺言を作成する際は専門家にご相談 下さい。

★★遺言作成の注意点★★    
(1)遺留分に配慮する    
(2)個人資産と会社資産を分けて考える    
(3)後継者の相続税負担を考慮する    
(4)遺言執行者を定めておく(相続人以外から)

★★遺留分とは?★★  
遺留分とは相続人が兄弟姉妹以外の場合、相続人に最低限度の資産承継の権利を保障する民法上の制度です。遺留分を持つ相続人が適法な期間内に遺留分の権利を行使すると、遺留分を超えた生前贈与・遺贈・相続分の指定は効力を失います。

●遺留分の割合●

①直系尊属のみが相続人の場合 3分の1

②それ以外の場合          2分の1

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-758-0620

<受付時間>
平日 9:00~17:30

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

司法書士 中川 剛洋

お客様の声にじっくりと耳を傾け、その問題の根幹(原因)を早期に把握することで、さまざまな問題解決に向けた最良の手段をご提案することをモットーにしております。
よろしくお願いします。

中川(なかがわ)
司法書士事務所

住所

〒001-0045 札幌市北区麻生町5丁目8-20 麻生ロイヤルハイツ101号

アクセス

地下鉄南北線 麻生駅1番出口より徒歩2分です。

受付時間

平日 9:00~17:30