会社法をフルに活用して、後継者の方へ株式を集中させることで、事業の承継に好ましくない者の介入を予防します。

①株式の譲渡を制限する  
大抵の株式会社が発行する株式は譲渡制限付き株式ですから、既存の株式会社が、この規定を新たに設けるという事は少ないでしょう。念のため、会社の登記事項証明書(会社登記簿謄本)を確認して下さい。『株式の譲渡制限に関する規定』が登記されていない場合は、この規定を設ける手続きが必要です。

②相続人に対する売り渡し請求で株式を取得  会社が相続によって分散してしまった株式を買い取って自己株式にしてしまう手法です。とくに(2)の方法をおすすめします。    
(1)任意の買い取り交渉    
(2)相続等により株式を取得した者に対する売渡請求の定款規定設定

③特定の株主からの取得  
現在の株主の中で、将来的に株主であることが事業承継の障害となり得る場合に任意に特定の株主から株式を事前に買い取っておく方法です。株主総会の決議によって行います。  
分散している株式を特定の株主に集中させたり、自己株式(金庫株)として保管しておくことで事業承継の障害を事前に予防することが出来ます。

④議決権制限付き種類株式の活用  
会社は何種類かの株式を発行することが出来ます。その一部を株主総会で議決権を行使することが出来ない種類株式にする手法です。遺言書の作成、贈与や売買と組み合わせて使うことが必要になります。  
議決権制限付種類株式を後継者以外の相続人等に取得させることで、後継者の権利行使を強固なものにします。

⑤拒否権付き種類株式(黄金株)の活用  
④と同じように種類株式を活用する方法ですが、その株式の内容が大きく異なります。ただし、遺言書の作成、贈与や売買と組み合わせて使う点においては同じと考えて良いでしょう。  
拒否権付種類株式を後継者に取得させることで、後継者以外の相続人が後継者と対立するような決議をしても、後継者が首を縦に振らなければ決議が有効とならないという強力な権利です。  
また、拒否権付種類株式を現経営者が一定期間保持することで、後継者が育つまで後継者の経営に睨みをきかせるという使い方が出来ます。

⑥株主の平等を打ち砕く  
株式会社の株主は、保有する株式の種類と数に応じて平等に取り扱われなければなりません。しかし、定款変更することで株主ごとに議決権の数を操作することが出来ます。  
④⑤は株式それ自体に特殊な権限を付与したり権限を奪ったりするものでしたが、⑥では株式の着目するのではなく、株式をもっている人に着目して規定を設けます。  
④⑤より強力な権利で、現経営者や後継者が1株持っているだけで拒否権に近い権利行使が出来ます。

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