遺産相続において、遺産分割協議をする際には、その分割方法は大雑把に分けて以下の3通りです。詳細は以下に解説します。  

(1)民法所定の法定相続分の割合では不平等が起こりうる場合に、
       これを平等な相続とするための調整を行う。  
(2)法定相続分とは無関係に遺産分けを行う。  
(3)(1)と(2)の併用型

★(1)の方法★  
遺産がすべて分割可能なもの(預貯金など)であれば遺産分割の必要性は少ないでしょう。しかし、大抵の遺産には分割ができないもの(自動車や美術品などの高額動産)や共同所有することで後々に面倒になるもの(不動産や株式等有価証券)が含まれます。  また、相続によって新たに発生する負担が遺産相続を不平等と感じさせてしまうトラブルを未然に防ぐ役割を遺産分割協議が担います。  
例えば、祭祀承継・介護負担は相続とは直接関係ありません 。しかし、この問題解決なくして平等な遺産分割はなし得ないと言っても過言ではないのです。  
遺産分割協議書に含める必要はない という意見もありますが、せっかく相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が取り揃うタイミングですから、遺産分割協議書の作成費用以外の余計な費用をかける必要はないと考えています。

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事例設定  
相続人:配偶者A 長男B 長女C 次男Dの4名です。  
財産:不動産(時価1000万円)、預貯金(1000万円)のみです。 

※以下の分け方事例は、理解が簡単に出来るように概要だけ記載しています。   
実際に当事務所が作成する遺産分割協議書において以下のような文面は使いません。

分け方事例1  
1.不動産はAの所有とする。  
2.預貯金はBCDが3分の1ずつ取得する。

分け方事例2  
1.不動産はAの所有とする。  
2.Bは葬儀後の法要一切をBの責任を持って執り行うものとする。     
なお、Bが執り行う法要は、年忌法要及び月忌法要とし、お布施・僧侶等へお車 代・卒塔婆代・会場費・親族交通費・会場での飲食代・宿泊費用とする。  
3.Cは被相続人の配偶者であるAをCの費用並びに労務をもって介護する。
ただし本 協議成立後、C並びにCの家族の心身・経済状態等の変化により、Aの介護が困難 となった場合、B並びにDは自己の費用及び労務をもってAの介護にあたるものと する。
なおAの介護にあたりBCDは、その方針の決定協議に積極的に参加しなけ ればならない。    
なお、介護方針の決定はAの希望を最大限尊重するものでなければならず、Aが意 思表示できる間は、BCDの協議結果をAの承認なくして実行してはならないもの とする。  
4.Bは預貯金の8分の3を取得する。  
5.Cは預貯金の8分の5を取得する。

分け方事例3  
1.不動産はABが各々2分の1の割合で取得する。  
2.Bは預貯金の20分の2を取得する。  
3.Cは預貯金の20分の9を取得する。  
4.Dは預貯金の20分の9を取得する。     
※Bが不動産の持分2分の1を取得するが、不動産が賃貸物件で、その管理をBに任せっきりにし、Aが相続後の賃料収入全額を 得る場合に、その管理作業の代償として、Bに預貯金の一部を 取得させる手法です。

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★(2)の方法★  
民法で定める平等相続の原則とは異なる遺産分割の手法ですが、次のような場合に有効な方法です。
・ 事業資産を事業承継している者のみ相続させたい     
これは、会社ばかりではなく農業資産(農地・農業用重機)を特定の人に相続 させる手法です。事業用資産はある程度のスケールがないとその資産としての 効力(価値)が減少してしまいますから、単独で特定の人に相続させる必要性が あると言えます。
・ 形見分けを遺産分割協議書に反映したい     
通常は、形見分けを遺産分割協議書に反映させるということはありません。しかし、故人の持ち物に高価なもの(宝石類・美術品など)が含まれている場合、これを後に換価する場合ならともかく、相続人が共有するという訳にはなかなかいきませんから、単独で所有する方向での話し合いが必要になります。
・ 寄与分を分割協議に反映したい     
相続人の中に、故人の生前中、遺産の維持に特別に貢献した相続人がいる場合、その相続人に対して他の相続人より遺産の維持に寄与した分だけ相続分を多くする必要がある場合に遺産分割協議の中で、その寄与分がどれくらいになるのかを話し合う 必要があります。

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