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旧商法下では
原則→株券発行
例外→株券不発行 でした。
現在の会社法下においては、
原則→株券不発行
例外→株券発行 になりました。
旧商法時代から続く株式会社については、原則株券を発行する取り扱いですから、今後、募集株式の発行・株式の併合・株式分割等の新たに株券を発行しなければならない場合、その手続きが煩雑でかつ費用がかかるものでした。
また、株主が株券を紛失した場合の手続きも会社側で新たに名簿を作成しておかなければならず、株券が存在することが会社の事業運営に支障をきたす場面がありました。 中には、株券発行会社でありながら実際には株券を発行していない会社も存在します。(これは明らかに違反です)
★株券発行会社から株券不発行会社への変更★
株券の管理費用の削減、株券発行会社でありながら実際には発行していなかった場合の違反状態からの脱却のため、ただちに株券不発行会社への転換を図りましょう。
次の順で行います。
(1)株主総会において定款変更決議
(2)株主等に対する通知・公告
(3)定款変更の効力発生日経過
(4)登記手続き
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