会社法では、株式会社の基本形態を旧有限会社と株式会社の混合型にしました。株主総会と取締役が1名いれば良いというのが基本形態です。 どのような機関を会社に設置するかは、そのほとんどを会社の定款自治に任せることとなり、これを機関設計の柔軟化と呼びます。
以下に、株式会社の機関をご紹介します。

◆株主総会◆  
すべての株式会社で設置が義務付けられています。

◆取締役◆  
すべての株式会社で1名又は2名以上置かなければなりません。 取締役会設置会社は3名以上置かなければなりません。また非公開会社の場合、取締役となる資格を株主に限定することができます。

◆特別取締役◆  
取締役会設置会社(委員会設置会社除く)で取締役が6名以上かつ取締役のうち1名以上が社外取締役の場合に、取締役会は特別取締役による議決の定めを設けることが出来ます。(正確には機関ではありません)  
重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財について、この特別取締役の決議で決定することで、会社の機動性を確保します。

◆監査役◆  
非公開会社では設置は任意です。ただし、取締役会設置会社(非公開かつ会計参与設置会社を除く)では、原則として設置しなければなりません。  
非公開会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社除く)では、監査役の監査権限を会計に関するものだけに限定する出来ます。また、非公開会社においては、監査役となる資格を株主に限定することができます。

◆監査役会◆  
公開大会社(委員会設置会社除く)では必須の機関です。3名以上の監査役を必要とし、うち半数以上は社外監査役でなければなりません。

◆会計監査人◆  
大会社及び委員会設置会社では必須の機関です。資格は公認会計士・監査法人に限られています。  
株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類や連結計算書類を監査する機関です。

◆会計参与◆  
すべての株式会社で設置は任意です。資格は、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人に限られています。 取締役と共同して、計算書類の作成・説明・開示などを行う機関です。

◆委員会◆  
監査役設置会社は、委員会を設置できません。また、取締役会及び会計監査人を設置しない場合にも委員会を設置できません。  
代表執行役・執行役・指名委員会・監査委員会・報酬委員会で構成され、各委員会は3名以上の取締役(過半数以上は社外取締役)で構成されます。  

特別取締役・監査役会・会計監査人・委員会については、かなり規模の大きな会社を想定した機関ですから、大部分の株式会社はその必要性に乏しい機関と言えます。  

具体的に、機関設計の柔軟化を活用する方法は、こんな時 どうする?をご覧下さい。

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