旧商法時代、会社設立・新株発行・新株予約券発行・新株予約権行使等の金銭による払込を行う場合、金融機関発行の「払込金保管証明書」を発行してもらわなければ商業登記を行うことが出来ませんでした。(有料)  

会社法下では、募集設立時を除いて、払い込みする場所として決めた預金口座の預金通帳のコピーと会社代表者が作成した証明書を合綴した書類を用意すればよいことになりました。(費用はコピー代程度)  

この改正により、経費を削減できることが出来ます。

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司法書士 中川 剛洋

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