旧商法時代における類似商号規制下において、定款の事業目的を必要以上に細分化し、同一の営業に該当しないことをもって類似商号規制に抵触しないようにする傾向があったことから、会社法では、類似商号の判断につき会社の目的に具体性は問われないこととされました。  
また、会社法では旧商法20条に相当する規定が存在しないので、同一商号について同一市町村内における不正競争目的の推定が働かなくなりました。  

以上により、会社が商号を選定するにあたって、かなり自由に商号を選定することが出来るようになったとともに、本店所在地の選定についても以下のようなことが出来るようになりました。  

今まで、親子(グループ)会社で似たような名称の商号を使っていたために、両社の本店は同じビル内なのに、1社は登記簿上の本店所在地を全く別の場所に置かなければならない弊害を除去することが出来るようになりました。

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