旧商法時代の株式会社は、資本金の額は1000万円を下ることが出来ないとされていました。  
会社法445条の理解によれば、出資額は1円以上である必要があるので、資本金の額が1円という株式会社が許されることになります。これが世間一般に言われる「1円会社」です。  

最低資本金制度の廃止は、安く新規に株式会社を設立する場合のメリットだけではありません。  

既存の株式会社において最低資本金制度の廃止を上手に利用する方法として、欠損金を計上している場合に、この欠損金の填補を目的として「資本減少」手続きを行います。  
旧商法時代でしたら、資本金を1000万円以下にすることが出来ませんでしたから、欠損填補の手段として資本金を減少させるということが出来ない会社が多かったのです。しかし、会社法下では欠損填補の手段としてすべての株式会社が下記④を選択できるようになりました。  

①単純に募集株式を発行する  
②事業主等が会社に金銭を貸し付けしている場合には債権放棄し、債務を圧縮する  
③会社の借入金を現物出資して募集株式を発行する  
④資本金を減少する

注)欠損金は翌期以降に繰り越して翌期以降の利益金と相殺することが出来ます。
よって、欠損金が発生したから直ちに欠損填補が必要になるわけではありません。  

さて、繰り越した欠損金が何年間も積み上がると(赤字つづきの状態 )、いずれ繰越損失の総額が、資本金と法定準備金の合計額を上回ることになります。これを「債務超過 」といいます。  
上記(注)では、欠損金が発生したからといって直ちに欠損填補が必要になるわけではないと書きました。しかし会社の財務状況・事業計画等を総合的に勘案の上、欠損填補の適切なタイミングを考えなくてなりません。 何よりも、赤字を出している事業の立て直しを急ぐことが先決です。

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