法定相続では不平等が起こってしまう場面があります。この問題を解決する方法は「遺産分割協議」を行うのが最良の手段と言えます。

★遺産分割をした方がよい場合★

遺産分割とは、総合的見地から各遺産の価額、種類・各相続人の負担等を考慮の上、相続人全員が納得できる遺産分けをする手段です。以下のような場合に行うのが有効といえます。  
なお下記は典型例にすぎません。皆様の相続においては個別具体的に検討する必要がありますので参考程度にとどめて下さい。  

●特定の相続人が負担をする必要のある場合      
(法要の実施、介護、借金の負担など)  
●事業の承継がある場合      
(会社の株式を特定の相続人に相続させる必要性など)  
●遺産である不動産を保有し続ける場合      
(二世帯住宅、賃貸用不動産がある場合などが典型例)  
●遺産である不動産を近々売却する場合      
(手続きを相続人の一名に集約させることが出来ます)  
●相続人の中に金銭的に困っている人がいる場合      
(事業の失敗、生活保護受給者、離婚で生活費困窮など)  
●遺産増加に特別に貢献した人がいる場合      
(寄与分の協議とも呼ばれます。)  
●生前贈与があった場合      
(協議中に贈与額を明確にすることで、平等な遺産分けが出来ます)  
●相続人に未成年者がいる場合      
(教育費用などを確実に確保する必要性がある場合)  
●相続人に行方不明者がいる場合●相続人でない者が横やりを入れてくる場合      
(相続人の配偶者、叔父叔母などが関与してくるのを排除したいとき)

★遺産分割協議の注意点★

相続人全員で行う

一人でも相続人が欠けた中で協議した場合、いかなる理由があろうと協議は無効です。やり直しになります。 ただし、全員が同じ場所に集まる必要までは要求されていませんので、協議内容の案を文書で作成して、これを個々に持ち回って同意を求め協議を成立させる方法があります。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議は法令上、協議書を作成することは要求していません。しかし、後々のトラブル防止のため遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

実印を使用する・印鑑証明書を用意する

原則はどのような印鑑を使用しても構わないのですが、協議書の確実性を担保するために実印(印鑑証明書と同一の印)で調印するとともに、印鑑証明書の添付をするべきです。  
また不動産の登記手続きにおいては、実印での調印、印鑑証明書の添付がなされていない遺産分割協議書でなければ登記手続きをすることが出来ません。

素人判断しない

遺産分割協議を決して侮ってはいけません。話し合いしている中での言葉一つ一つを吟味して発言しましょう。当人同士の話し合いですから、時には感情的になってしまい、協議の進行停止→決裂という場合があります。 少しでも分からないことがあったり、不安な点があったらプロ(弁護士・司法書士)に相談することが大切です。  
インターネットや書籍だけでの調査で相続の手続きについて行動することは大変危険です。   

※私自身、専門外のことは自分での調査のほかにプロに相談します。     
インターネットや書籍だけでは情報不足に気づかされることが多いです。

手続きは迅速に!

協議が円満に解決したのに、協議書作成段階や協議後の事務手続きで手間取ったために、他の相続人が不信感を抱くこともあります。  
終いには相続人間で内容証明郵便のやりとりが行われ、終結したはずの協議が決裂に向かっていた事例を見たことがあります。

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司法書士 中川 剛洋

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