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①自分の権利を主張できない
『この不動産は自分のものだ。税金だって払っている』と思っていたら、突然知らない人がやってきて「ここから出て行ってくれ」なんて言われたらどうしましょうか? あわてて登記事項証明書を見ると、所有者がその知らない人名義だった場合、登記のないあなたはその不動産の所有権を誰に対しても主張できないのです。
不動産取引は素人には取っ付きにくい。
契約書の字も細かいしまじめに読む気にならない。
読んでみたけどよくわからなかった。
相続したから当然に私が権利者のはず・・・。
売主を信頼していたし、登記費用がもったいないのでケチってしまった。
云々・・・・
もう、登記がなければ自分自身にどんな言い訳をしても事態は解決しません。無論、本当に所有者であれば裁判で決着をつけるという手もありますが、所有者であることの証拠を積み上げていかなければ裁判にも負けてしまいます。
それに裁判には 登記すること以上にお金と時間、気力が必要 です。
こんなことなら最初から登記しておけば良かった・・・
なんてことにならないよう登記はしておく方が良いですね。
<参考条文>
民法第177条
不動産に関する物件の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い その登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ない。
②結局は割高になる
登記をしないでいるとどうなるのでしょうか?
一例を挙げます
不動産の登記手続きをするにはそろえなければならない書面があります。契約書や委任状などの私文書、印鑑証明書などは簡単に取り揃えることが出来ます。
ネックになるのが市町村が発行する戸籍などの証明書類です。証明書類の中には保存期間が5年と短いものが存在します。最近は戸籍業務をコンピュータ化する市町村が増えてます。このコンピュータ化前の手書き時代の書面が必要な時がとても多いのですが、コンピュータ化して5年を経過すると手に入れることが出来ません。
よって、他の書類の手だてを考えなければなりません。
お住まいの市町村では戸籍を簡単に取得できますから300円〜750円程度の出費で済んだはずです。しかし、保存期間を経過したばっかりにご自身で証明書類を集めることが出来ず司法書士に手数料を払って依頼しなければならない事態が起こります
さて、これはほんの一例です。全員が割高な費用を必要とするというわけではありませんが、登記しないでいると何工程か手続きを増やさなければ対処できない場合があります。
登記はただちに行う! これが大原則ですね。
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