不動産登記はいつでもすることが出来ますし、しなかったからと言って罰則があるわけではありません。  
しかし、大切な財産を守るためにも、以下に例示するタイミングでただちに登記をすることが大切なんです。ただし、代表的な事例をピックアップしたにすぎませんから、登記について不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせ 下さい。

①所有者が変わる場合1(単独所有者の場合)  
売買・贈与・交換・譲渡担保など、いわゆる「契約」によって所有者が変わる場合。相続・遺贈などの、人の死亡に起因して所有者が変わる場合に登記を必要とします。

②所有者が変わる場合2(共有持分の場合)  
上記①にある場合のほか、不動産が共有であるときの特徴で「持分放棄」という場合があります。この持分放棄とは「契約」ではなく、共有持分を持っている人の意思表示のみで成立します。

③用益権の契約をした場合、契約が終わった場合  
用益権とは不動産を所有者以外の人が使用するための権利です。賃借権・地上権・地役権があります。これらを契約したときや契約関係が終わったときは登記する必要があります。  
なお、用益権については登記がなくても権利保護される場合がありますので、詳細につきましてはお問い合わせ 下さい。

④担保権の契約をした場合、契約が終わった場合  
担保権には抵当権・根抵当権・質権・先取特権があります。銀行や住宅金融公庫(住宅金融支援機構)とローン契約を組んだ際に同時に契約した抵当権設定契約を思い出していただければわかりやすいと思います。  
これらの契約開始・契約終了(ローン完済など)の場合に登記を必要とします。

⑤債務者が変わるとき  
ローン契約書や不動産の登記事項全部証明書を見て下さい。債務者は誰になっているでしょうか? この債務者が死亡や債務者交代等で変わっているのに、登記はそのままになっていませんか?  
直ちに変更登記することをおすすめします。

⑥住所が変わったとき  
所有者や担保権等の登記名義人、担保権の債務者の住所が変わったときは登記しなければなりません。

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司法書士 中川 剛洋

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